公示送達とは、裁判所書記官が送達する書類を保管しておいて、送達を受けるべき者が出てくれば、いつでもそれをその者に交付することを裁判所の掲示板に掲示することによって行う送達方法をいいます。 相手の住所、居所などが分からない場合、書類を交付する代わりに、交付の機会を与えるだけで送達したことにする制度です。
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