遺留分とは、相続人が被相続人の死後、生活に困らない為に、一定の割合で遺産の一部を保障する制度です。
被相続人は、財産を自由に処分することが出来ますが、すべてを他人に譲ったりすれば、遺された子、配偶者などは生活に困ることになります。
そのために、相続人に本来受け取ることが出来る法定相続分を保障しています。
遺留分を認められるのは、配偶者、子(代襲相続人を含みます)、親、祖父母などの直系尊属となります。
兄弟姉妹には遺留分を認めていません。
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