遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害した相手に財産の返還を請求することをいいます。
例:父が1億円の財産を愛人に遺贈すると遺言で死亡。
妻と子が相続人の場合、妻と子合わせて、1/2の遺留分があります。
1億×1/2(遺留分)=5,000万円(妻と子合わせた遺留分)
妻と子は各2,500万円ずつ取り戻せることになります。 ← これが遺留分減殺請求です
遺留分減殺請求は、裁判所や役所に何かを提出するような手続きではありません。
遺留分を侵害する相手(上記例で言うと愛人)に対し意思表示をすればいいので、通常は、内容証明郵便を利用して、証拠が残る形で通知書を作成し送付します。
なお、遺留分減殺請求の請求権は、遺留分を侵害する贈与や遺贈が行われたことを知ったときから1年以内、または相続から10年以内とされています
上記に該当する質問事項がない場合、誠に恐れ入りますが、無料相談のページよりお問い合わせください。
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