相殺とは、債務者が債権者に対して自分もまた同種の債権を持っている場合に、その債権と債務を対当額で消滅させることをいいます。 例えば、AがBに対して50万円の債権があり、BがAに対して40万円の債権がある場合、両債権の弁済期がきた後、Bが相殺の意思表示をすれば、40万円の限度で両者の債務が消滅し、AのBに対する10万円の債権だけが残ります。 なお、両者の債権が相殺できる状態にあることを、「相殺適状にある」といいます。
■よくある質問と答え ■用語集 ■法令集