著作権とは、著作物を創作したことにより著作者に発生する権利で、著作物を直接かつ排他的に支配することができる権利をいいます。著作権は、著作物が創作されれば、いかなる手続も要せずに成立します(このことを無方式方式といいます)。 著作権は許諾権としての性格をもっているため、著作物を利用しようとする者は著作権者から使用の許諾を受けなければ著作権の侵害となり、使用の差止めや損害賠償の請求を著作権者から受けるほか、刑事上の処罰を受けることになります。
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