内容証明郵便をせっかく作って送付したのに、相手に届かず戻ってきてしまうことがあります。
相手に届かない場合は、以下の3つの原因が考えられます。
配達をしたのに受取人が拒否した場合、相手は中味を見ていないわけですが、法的には受け取ったことになります。したがって、受け取りを拒否した場合でも、通知の効果は生じます。また、家族や同居人が受け取った場合でも到達したことになります。
もっとも、相手は文面の中味を見ていませんので、債権譲渡や相殺の一方的な通知ならいいですが、お金の請求など内容を伝えたい場合は、次の手を講じざるを得ません。
配達したのに相手が留守の場合は、郵便配達員は不在票を入れて、郵便を持ち帰ります。
郵便は7日間郵便局に保管されます。7日間ほっておくと、差出人に戻ってきてしまいます。
この場合は、相手に届いたことにはなりません。
再度内容証明郵便を送るか、直接渡すか、内容証明郵便のコピーを普通郵便で送るかします。
普通郵便では、配達されたという証明は残りませんが、相手のポストに投函され、相手が文書を見る可能性は高くなります。意思は伝わるでしょう。
契約の解除通知などで相手が詐欺業者の場合、その住所は架空だったということがあります。クーリング・オフ自体は、発信したときに効力が生じますが、中途解約は到達しなければ効力は生じません。
この場合は、内容証明郵便をもって警察に被害の相談に行くべきでしょう。
また、売掛金の請求などで内容証明郵便が転居先不明で戻ってくることもあります。この場合、相手が最後に居住していた場所の簡易裁判所に公示送達を申し立てることができます。公示送達とは、裁判所に出頭すれば送達すべき書類をいつでも交付する旨を、裁判所の掲示板に掲示することによって行う相手への送達方法です。但し、裁判所に申立てをするには、通常必要と認められる調査(住民票・戸籍謄本調査、家主さん・近隣者などに対しての現地聞き込み等の調査)をしても、なお住所等が不明の場合に限られますので注意が必要です。
いずれにしても、住所が架空もしくは居所不明かどうかは、内容証明郵便を出す前にできるだけ確認をしておくべきでしょう。
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