内容証明郵便とは

内容証明郵便の効力

証拠としての証明力

内容証明郵便の効力として、いつ、誰に、どのような内容の意思表示をしたか、ということがすべて証明出来ます。そしてそれを相手方が受取ったか否か、それはいつか、などが証明できます。
※内容証明郵便は必ず配達証明を付けて送ります

相手に心理的な圧迫を与える

内容証明郵便の効力として、相手に心理的な圧迫を与えることができます。
  通常の生活では内容証明郵便など受け取ることはないでしょう。それゆえ、初めて受け取った人はドキリとします。相手に与えるショック、いわゆる心理的な圧迫です。
  次のような心理的圧迫の効果が得られます。
  ・普通の手紙とは異なる形式、書式で書かれているため、今までの請求とは違い、重要そうな文書で   ある印象を与える。
  ・郵便局が証明する旨の記載とハンコが押されているので、今までの請求とは違うという印象を与え   る。
  ・このような内容証明郵便で出すという方法を取った理由や次に何かしら法的手続を取るということ   を伝えられる。
  ・内容証明郵便を、訴訟に入る前の最終通告とか宣戦布告であると伝えることで、かえって事件が解   決することがあります。

時効を中断させる

売掛金でも貸金でも慰謝料でも、請求しないで放っておいて一定の期間継続した場合、時効によって  請求権が消滅してしまいます。これを消滅時効といいます。
この時効を中断するために、民法では以下の4種類が認められています。

      
  1. ①裁判上の請求(訴訟や支払督促の申立など)
  2.   
  3. ②差押、仮差押、仮処分
  4.   
  5. ③債務の承認(「債務確認書」や相手からの猶予を求める文書など)
  6.   
  7. ④催告(ただし、6ヶ月以内に裁判上の請求をしないとすること)
  内容証明郵便は④の催告にあたり、一時的に時効を中断してくれる効力をもっています。
  ただし、催告の場合には、その6ヶ月以内に①裁判上の請求や②差押、仮差押、仮処分などをしなければ 時効は中断しなかったことになりますので注意が必要です。
 それと、催告は再度繰り返して利用は出来ず、6ヶ月以内に再度の内容証明を発送しても時効は中断  しません。

確定日付を得る

確定日付とは、その日付にその文書が確かに存在していたということを証明するための日付印のことです。内容証明郵便の場合には、郵便局の日付印がなされる為、確定日付を得ることが出来ます。
確定日付は、文書作成の日を確定する効力をもちます。
民法で規定されている、債権の譲渡やその承諾等の場合、「確定日付ある証書でよってしなければならない」とは内容証明郵便による通知をいいます。

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