内容証明を相手方に送付して、相手方がそのままこちらの言い分を聞き入れてくれればそれに越したことはありません。
ただ、例えば相手方が内容証明を受け取ったあとで、話し合いには応じる姿勢を見せているが、こちらの言い分をそのまま聞き入れてくれない場合は、話し合いや交渉を行い、示談書(和解契約書)にまとめることになります。
話し合いや交渉をする場合には、妥協点としての“落としどころ”を意識しておくことが大切です。相手方が到底飲めないような条件を強硬に主張しても交渉はまとまりませんので、ある程度の譲歩が必要となります。 例えば、金銭の支払いを請求する場合、相手方が一括で支払うことができそうになければ、分割払いにするといった場合です。
話し合いや交渉がまとまったら、後日トラブルの蒸し返しになるのを防ぐために示談(和解契約)の内容を「示談書」「和解契約書」といった書面にします。その際には同じ書面を2通作成し、お互いに記名捺印します。
より確実なのは示談書や和解契約書を「公正証書」にしておくことです。公正証書にしておくと、トラブルの予防・解決に大変効果的です。特に金銭の支払いを約束した和解契約では、「支払いを怠った場合には、強制執行を受けることを認諾する」旨の文言を公正証書に入れておくと、相手が示談(和解契約)に違反して金銭を支払わなくなった場合に裁判をしなくても相手方の財産を差押えることができるようになります。
「示談書」「和解契約書」「公正証書」作成など内容証明郵便後のサポートに関しても、弊所までご相談ください。
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