内容証明郵便によって交渉を行い、話がまとまった場合は、必ず、示談書や債務弁済の公正証書などの書面を作成しましょう。また、刑事上の処罰を求める場合は、告訴や告発を検討します。
内容証明郵便を出すことは、あくまで問題解決に向けたスタートラインです。内容証明郵便を出した目的にもよりますが、出した後の状況はケースバイケースです。
すんなり解決へと向かうケース、話し合いが始まるケース、相手から内容証明郵便による回答書(反論)が送られてくるケース、譲歩を求められるケース、無視されるケース...
例えば、貸し金の請求などの場合で、一回で支払いがあればいいですが、分割払いを依頼される場合があります。無視されるよりはマシでしょうが、今まで支払わなかった相手ですので、「はい、そうですか」という訳にもいかないでしょう。しかし、払う意思を見せていますので、この段階で「示談書」や「債務弁済の公正証書」などの書面を作成しておくべきです。
また、相手の行為やその後の態度に納得がいかず、刑事上の責任や処罰を求めるため、告訴を行うことがあります。ただし告訴では損害賠償などのお金が戻ってくる訳ではありませんので、民事上の訴訟も合わせて考えることになります。
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